PCT国際特許出願による各国での権利化のプロセス(PCTルート)は、大きく「国際段階」と「国内段階」に分かれます。
「国際段階」では、主なところで、PCT国際特許出願、方式審査(国際出願日の認定)、国際調査、国際公開、国際予備審査(任意)が行われます。
「国内段階」では、特許取得を希望する各締約国において、その国の法制度にのっとり実体審査が行われ、特許権を付与するかあるいは拒絶するかの判断が行われます。
以下においては、「国際段階」の主な手続きについて触れていきます。
PCT出願の手順
- PCTに基づく国際出願
一つの出願で、米国、欧州、中国など約150国もの国に出願したのと同様の効果があります。
日本国民または日本国の居住者は、日本特許庁を受理官庁として国際出願することができます。この際、日本語で出願することができます。 - 国際調査機関による国際調査
先行技術調査、新規性、進歩性、特許性に関する調査が行われます。 - 出願人への国際調査報告及び国際調査見解書の送付
国際調査報告書と一緒に送付される見解書は国内出願の拒絶理由通知に対応するもので、新規性や進歩性の有無などの見解を示すものです。
この報告書と見解書をみて、出願人が国際出願を維持するか否かを判断することができます。
出願人は国際調査報告等を受けて、補正の機会(19条補正と呼ばれます)が1回与えられます。 - 国際公開
優先日から18月経過した後にWIPO国際事務局が行います。
なお、「優先日」とは次の日をいいます。
・国際出願が優先権の主張を伴う場合には、その基礎とされた出願の日
・国際出願が複数の優先権の主張を伴う場合には、その基礎とされた出願のうち、最先の出願の日
・国際出願が優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日 - 国際予備審査
出願人の意向で請求があった場合のみ、国際予備審査機関(IPEA)が行います。
国際予備審査とは、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するかの見解を示すことを目的として行われる調査です。
国際予備審査を請求すると補正の機会(34条補正と呼ばれます)が与えられますし、補正後の内容で国際予備審査報告を作成してもらうことができます。 - 各指定国への移行手続き(国内段階へ)
優先日または国際出願日から30月以内に、翻訳文を各指定国の特許庁へ提出します。