当事務所にご依頼された場合の出願までの手順を下記に簡単にご説明いたします。

  1. お電話または弊所Webサイトからお問い合わせ
    発明の簡単な検討、費用・スケジュールなどの概略説明を行います。ご相談は無料です。
    特許出願する方向でご検討の場合、面談日時を調整します。
  2. 打ち合わせ
    必要に応じ、数回実施する場合があります。ご希望により簡易先行技術調査を行います。
  3. 出願書類作成
    弊所にて特許出願書類を作成いたします。書類作成後、お客様に原稿チェックをお願いします。
  4. 出願

特許出願後の手順

特許出願後の主な流れは下記の通りです。

  1. 方式審査
    出願書類はまず定められた様式に従っているかどうかが審査されます。方式に不備がある場合は補正しなければなりません。
  2. 出願公開・公開公報発行
    原則として出願日から1年6月経過後、出願内容が公開されます。公開されると発明実施者に補償金を請求できる権利が発生します。
  3. 出願審査請求
    審査請求が無ければ実体審査はされません。審査請求は出願日から3年以内にしなければなりません。
  4. 実体審査(拒絶理由通知への対応)
    実体審査では出願された発明に特許を与えてもよいものなのかどうかの判断が行われます。
    特許を与えるべきでないと判断された場合は拒絶理由通知が出願人に送られ、審査結果に対して意見を述べる意見書や出願内容を補正する補正書を提出する機会が与えられます。
    拒絶理由通知は複数回発送される場合があります。

    弊所では、拒絶対応のエキスパート、経験豊富な弁理士が、最善の策をご提案いたします。

    (拒絶査定)
    意見書や補正書によっても拒絶理由は解消しないと判断されると拒絶査定となります。拒絶査定に対してはさらに審判を請求することができます。審判を請求しない場合は拒絶査定が確定します。
  5. 特許査定
    実体審査で拒絶理由が無いと判断されると特許査定となります。
  6. 特許料納付
    3年分の特許料を払うと特許権が設定登録され特許権が発生します。特許権の設定登録がされると、特許証が発行されます。
  7. 特許権の維持(年金納付)
  8. 特許の存続期間は出願の日から20年です。
    この期間、特許を維持するためには、毎年定められた年金(登録料)を納付する必要があります。この年金の納付を怠ると、特許は消滅してしまいます。
    弊所では、登録後の特許をしっかり管理いたします。お客様が安心して特許を使用して頂けますようお助けします。