国際特許出願制度とは、特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願のことをいいます。
この出願制度は、ひとつの出願願書をこの条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
外国に特許出願するときに、この制度を利用すると有効となります。多くの国がPCT加盟国となっており、1回の出願でPCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果が得られます。出願後に翻訳文などを提出することとなります。
PCT出願のメリット・デメリット
PCT国際出願のメリット
- 一つのPCT出願を、受理官庁としての日本特許庁へ日本語出願することにより、全ての加盟国(指定国)での出願日を確保できます。
- 直接出願に比べて、PCT出願の書類は少ないので、権利を獲得したい国が多いほど費用を安くすることができます。
- 国際調査報告によって権利化の可能性を知ることができます。
- PCT出願では、原則として優先日から30月以内に権利取得が必要な国について移行手続をとればよいため、権利取得の要否をじっくり検討することができます。
- 権利を獲得したい国が少ない場合は、直接出願の方がPCT出願より費用が安い場合があります。
- 多くの場合、優先日から30月乃至31ヶ月という期間を利用して、移行国を決定しますので、特許取得に時間がかかることがあります。
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